全国人権擁護委員連合会

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、
かつ、尊厳と権利とについて平等である。
人間は、理性と良心とを授けられており、
互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

世界人権宣言 第1条

人権擁護委員とは

人権擁護委員は,法務大臣が委嘱した民間の人達で,人権擁護機関を構成する一翼を担っています。
人権擁護委員制度は,様々な分野の人たちが,地域の中で人権尊重思想を広め,住民の人権が侵害されないように配慮し,人権を擁護していくことが望ましいという考えから昭和23年に創設されたものであり,諸外国にも例を見ないものです。
現在,約14,000名の委員が全国の各市町村に配置され,地域に密着した積極的な活動を行っています。

人権擁護委員に委嘱されると徽章が交付されます。人権擁護委員は、この徽章をつけて活動します。
外枠にカタバミの葉をあしらい、中に菊型の「人」の文字を配したデザインです。カタバミは地を這って広がっていく根強い植物であることから、人権思想が広がっていくようにとの願いが込められています。

全国人権擁護委員連合会とは

人権擁護委員は,法務大臣が定める区域ごとに人権擁護委員協議会を,都道府県ごと(北海道については法務大臣が定める区域ごと)に都道府県人権擁護委員連合会を組織しています。この都道府県人権擁護委員連合会が集まり組織されたものが「全国人権擁護委員連合会」です。
全国人権擁護委員連合会では,各地域で起こっている人権問題を把握し,都道府県人権擁護委員連合会の意見を全国的に集約して,人権擁護委員組織体全体の意見として発表したり,人権擁護活動の基本的方針を企画立案して都道府県人権擁護委員連合会に対し指針を示すなどの活動を行っています。

人権とは

人間が人間らしく生きていく権利で,全ての人が生まれながらにして持っている権利です。
人権は,日本国憲法で,全ての国民に保障されています。
互いに相手を思いやり,自分の人権も相手の人権も大切に守りながら,共に幸せに暮らせる社会を築いていきましょう。

世界人権宣言は,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,初めて人権保障の目標ないし基準を国際的にうたった画期的なものです。

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