全国人権擁護委員連合会

全国人権擁護委員連合会 会長挨拶

このたびは、全国人権擁護委員連合会(全連)のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。

全連は、全国1万4千人の人権擁護委員の全国組織です。人権擁護委員は、自治体の首長が推薦し、法務大臣が委嘱する民間ボランテイアの委員です。さまざまな分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。諸外国に例を見ない、世界に誇れる日本独自の制度だと自負しています。農家、教員、元公務員、弁護士、司法書士、医師、看護師、福祉関係者、会社員、マスコミ、主婦、NPO関係者、等々。文字通り、様々な分野の人たちが人権擁護委員として活動しています。私は元教員です。

人権擁護委員は、人権擁護委員法(昭和24年5月31日法律第139号)に基づいて、人権擁護の職務に従事しています。なぜ、法律が設けられたかといいますと、「人権擁護委員の事務は、人権侵犯事件の調査、勧告その他その救済につき必要な措置を講ずることでありますから、これを法律上明確に定めて委員の職務内容を明らかにするとともに、その遵守すべき義務を定めて、その運用に遺憾なきを期する必要がある」(昭和24年4月28日衆議院法務委員会、山口好一法務政務次官)からです。

委員法の第2条は、「人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもつてその使命とする。」と定めています。

委員法が求める人権擁護委員の職務は、「自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと」「民間における人権擁護運動の助長に努めること」「人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること」「貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること」などです。私たちは、全国津々浦々で、日々、この職務にいそしんでいます。

子どもの人権に関わる私たちの活動のひとつに、「子どもの人権SOSミニレター」という取組みがあります。全国の小学校・中学校の児童・生徒に便箋兼封筒のSOSミニレターを配布し、児童・生徒がそこに相談したいことを書いて、裏面の封筒部分を切り取り、便せん部分を入れてポストに投函すると、人権擁護委員が、秘密厳守の上で、お返事の手紙をお返しするというものです。幸い、子どもたちから、「SOSミニレターは私たちの命のお守り」ですとのお便りをいただいています。

人権擁護委員の仕事は無給で非公務員ですが、私たちは委員の仕事に誇りを持っています。そんな素晴らしい活動に参加できることをとてもうれしく思っています。皆様方のご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。

全国人権擁護委員連合会 内田博文令和元年5月1日
全国人権擁護委員連合会 内田博文

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